Q.ヤミ金の被害にあいました。
一度返済して、返済額のほぼ全額を再度借り入れしました。
返済ができなくなってしまいました。
どうしたら、いいのでしょうか?
A.ヤミ金に対してはいくら借りていようとも一切返済義務がないというのが最高裁の判例で出されています。ですので,しらばっくれておけばそれで十分です。
とはいうものの,ヤミ金はそんな法律論は無視して督促を続けてきますので,やはり早急に弁護士にヤミ金対策を依頼された方がよろしいのではないでしょうか。
<引用元:弁護士ドットコム>
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